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    会則 (2009年4月 30日改訂)

      第1条 本会は、北海道スラブ研究会と称する。
      第2条 本会はスラブ地域の人文・社会科学の研究及びその成果の普及を目的とする。
      第3条 本会は、スラブ・ユーラシア地域の人文・社会科学の研究に従事し、又はこれに 関心の有る者で、会員登録したものによって組織する。
      第4条 本会は、年1回の総会を開催し、役員の改選、予算の審議と承認、新年度の活動 方針の審議と承認、その他の問題の審議・決定を行う。
      また、会の運営業務のために、事務局を北海道大学・スラブ・ユーラシア研究センターにおく。
      第5条 本会に下記の役員をおく。
       1.会代表 1名  2.会計係 1名  3.会計監査 1名  4. 連絡・企画係 1名
      第6条 役員は総会において会員の中から互選に依ってきめる。任期は1年とし、重任は これを妨げない。
      第7条 本会は下記の事業を行う。
       1. スラブ・ユーラシア地域に関する研究や関連する分野の専門家・研究者を講師として招いて、研究会・講演会を開催する。
       2. その他、本会の目的を達成するのに必要な事業を実施する。
      第8条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
      第9条 本会則の改定は総会において議決による