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内 規


 
北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターウクライナ及び隣接地域研究ユニット内規

(設置)
第1条 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター(以下「センター」という。)にスラブ・ユーラシア地域研究を深化・発展させつつ,その知見を現代世界の危機に対応する教育研究の進展に生かすべく,研究成果の国内外への発信,国内外の研究拠点との連携の強化,及び人材の育成を行うスラブ・ユーラシア研究センターウクライナ及び隣接地域研究ユニット(通称ウクライナ研究ユニット)(以下「ユニット」という。)を置く。


(業務)
第2条 ユニットは,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) ウクライナ及び隣接地域の危機とそれへの対応に関する研究及び調査
(2) ウクライナ及び隣接地域の関連図書コレクションの構築
(3) シンポジウム及び各種研究会の開催
(4) 国内外の大学,研究機関,ネットワーク等との連携
(5) その他ユニットが必要と認める事業


(ユニットの組織)
第3条 ユニットは,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センターの専任教員のうちから,センター長が指名する者
(2) センターの特任教員のうちから,センター長が指名する者
(3) 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター規程(次項において「規程」という。)第8条に規定する共同研究員の本学の教員のうちから,センター長が指名する者
(4) その他センター長が必要と認めた者
2 構成員は,第5条に規定するウクライナ及び隣接地域研究ユニット会議の議を経て,センター長が委嘱する。
3 第1項3号の構成員の任期は,共同研究員の研究期間と同一とする。
4 第1項4号の構成員の任期は,2年を超えない範囲内でセンター長が定める期間とする。ただし,再任されることができる。


(ユニット代表)
第4条 ユニット代表は,センターの専任の教員をもって充てる。
2 ユニット代表は,ユニットの業務を掌理する。
3 ユニット代表の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。
4 ユニット代表は,センター協議員会の議を経て,センター長が委嘱する。


(生存戦略研究ユニット会議)
第5条 ユニットに,ユニットの運営、研究及びユニットに関する事項を審議するため,ウクライナ及び隣接地域研究ユニット会議(以下「ユニット会議」という。)を置く。


(ユニット会議の組織)
第6条 ユニット会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) ユニット代表
(2) ユニットに所属するセンターの専任教員
(3) ユニットに所属するセンターの特任教員
(4) 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター規程第8条に規定する共同研究員のうちユニットに所属する本学の教員
(5) その他ユニット代表が必要と認めた者
2 前項第5号の委員の任期は,2年を超えない範囲内でユニット代表が定める期間とする。ただし,再任されることができる。


(招集及び議長)
第7条 ユニット会議は,ユニット代表が招集し,その議長となる。
2 ユニット代表に事故があるときは,ユニット代表があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。


(議事)
第8条 ユニット会議は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 ユニット会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するものとする。(委員以外の者の出席)
第9条 ユニット代表が必要と認めたときは,ユニット会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(アドバイザリー・ボード)
第10条 ユニット会議に専門的事項に関する助言を与えるために、必要に応じてアドバイザリー・ボードを置くことができる。


(庶務)
第11条 ユニットに係る庶務は、法学研究科・法学部事務部において処理する。


(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか,ユニットの組織及び運営に関し必要な事項は,センター協議員会の議を経て,センター長が定める。



附 則
この内規は,令和5年12月25日から施行する。