共同研究員制度


    (1)制度の趣旨・規定(センター共同研究員内規より抜粋):
  1. 共同研究員は、センターの研究計画に基づき、共同研究を行う。
  2. 共同研究員は、センターの施設、文献、資料等を利用することができる。
  3. 共同研究員は、センターの研究部門からの推薦に基づき、拠点運営委員会に諮り委嘱する。
  4. 共同研究員の研究期間(委嘱期間)は2年とする(再任あり)。
    (2)委嘱対象:
  1. センターで行っているプロジェクトなど共同研究の分担者
  2. センターの活動に積極的に貢献していただいている研究者
  3. 公募によるプロジェクト型共同研究の主催者
  4. GCOE・新学術共同研究員:同プロジェクトにかかわる研究者(スラブ地域研究者以外も含む)